不動産登記
土地や建物など、不動産に関する登記手続きには様々なものがあります。
- マイホームを新築したり不動産を購入した
- 住宅ローンを完済したので抵当権を消したい
- 不動産の登記をした後に住所や氏名が変わった
以下では、当事務所へご依頼いただける不動産登記手続きについて一部をご紹介します。
不動産の名義変更
不動産の所有者の名義を、他の方へ書き換える登記手続きです。
不動産を購入したり贈与した場合はもちろん、離婚に伴う財産分与や不動産を所有している方がお亡くなりになった場合も名義変更が必要です。
不動産を売買される場合、ほとんどが不動産仲介業者が間に入って契約書や代金の受け渡し、登記手続きの司法書士への引継ぎを行ってくれますが、親族など個人間での売買や贈与のように仲介業者が関与しない場合でも、司法書士にご依頼いただければ、法的に有効な契約書の作成から登記手続きまでお任せいただけます。
(根)抵当権抹消
住宅ローンや事業のための資金を金融機関から借り入れる際に、担保として土地や建物に設定した(根)抵当権を抹消する登記です。
一般的に住宅ローンを完済されると、金融機関から「抵当権抹消書類一式」が交付されます。
それをもってご自身で登記手続きを行うことも可能ですが、何度も法務局へ足を運ぶのは面倒ですし、登記簿に記載された住所からお引越しがあった場合や氏名変更があった場合など、抵当権抹消以外にも必要な手続きが発生する可能性があります。
平日時間が取れない方や、ご自身での手続きは難しいとお考えの方は、抵当権抹消登記も司法書士へお任せください。
所有権保存登記
建物を新築された際に必要な登記手続きです。
土地家屋調査士による「表題登記」が完了した後に行います。
法律上、所有権保存登記は義務ではありませんが、住宅ローンを組む時には所有権保存登記をした後に抵当権設定登記を行うことが一般的です。
(根)抵当権設定登記
住宅ローンや事業用資金を金融機関から借り入れる際に、担保として所有している土地や建物に(根)抵当権を設定するための登記です。
通常は借入先の金融機関が司法書士への登記依頼まで引き継ぎますが、登記手続きの費用はお客様の負担となります。
登記名義人住所氏名変更登記
お引越しやご結婚などで、住所・氏名が変わった場合、不動産の登記簿の変更手続きが必要です。
現在は住所・氏名の変更に関する登記手続きについては期限などがないため、売買による名義変更登記や抵当権の抹消登記をする際にまとめて手続きされる方がほとんどです。
ただし、令和3年度の不動産登記法の改正により、住所・氏名の変更登記についても義務化されることが決まりました。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。