相続サポート

相続サポート

ご家族が亡くなると、不動産の名義変更や銀行口座の解約など、様々な手続きが必要となります。

大切なご家族を亡くされてご心労も多いの中で、これら煩雑な手続きをすべてご自身で行うことは大変な労力かとお察しします。

当事務所では相続手続きの中でご自身では難しいと感じる一部だけを手伝ってほしいという方から、面倒なので全部まとめて専門家に依頼したい方まで、ご要望に合わせたサポートを行います。

不動産の相続登記

令和6年4月1日より相続登記が義務化され、不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

正当な理由がないにもかかわらずこれを怠ると、10万円以下の過料が科されることがあります。

故人が不動産を所有していた場合、相続による名義変更の登記手続きが必要です。

新たに不動産を相続された方はもちろん、これまで相続登記について特に必要性を感じずそのまま放置されている方も、まずはお気軽に当事務所へご相談ください。

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます!
(参考:相続登記のご案内:福岡法務局

銀行等の金融機関の口座解約・相続手続き

相続が発生すると故人名義の預貯金口座は凍結され、入金も出金もできなくなります。

金融機関の相続手続きには故人と相続人の関係を証明するために大量の戸籍謄本などが必要になり、ご自身でそれらをすべて集める作業は難しいと感じられる方が多いです。

また故人が複数の口座を持っていた場合などは、さらに手間と日数がかかることが予想されます。

当事務所ではこれらの相続手続きを一括しておまかせいただき、お客様に代わって各金融機関ごとにお手続きをいたします。

相続放棄

相続というとプラスの財産を思い浮かべがちですが、借金などいわゆるマイナスの財産についても相続対象となるため、これらを相続したくない場合には相続放棄の申立てを行う必要があります。

相続放棄は、原則として、自分が相続人となったことを知ってから3カ月以内に手続きを行う必要があります。

相続放棄の手続きは、裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出して行う必要がありますが、裁判所への提出書類を書き慣れているという方はほとんどいらっしゃらないと思います。

ご自身での手続きが難しいと感じる場合は、お気軽に当事務所へお問い合わせください。

相続人調査・戸籍収集

各種相続の手続きを行うにあたり、まずは相続人を確定させることが先決です。

誰が相続人となるかはご遺族の方々が把握されているかと思いますが、公的な手続きにおいてはそれを証明するために、故人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍をすべて取り寄せる必要があります。

また、被相続人が過去に離婚や養子縁組をされている場合、相続関係はさらに複雑になってきますので、ご遺族の方が把握されていない相続人が存在するケースも多々あります。

すでに一部の戸籍を取得済みの場合は不足している分だけお手伝いすることも可能ですし、面倒な場合は専門家である司法書士に全て丸投げでお任せください。

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。