遺言書作成
遺言は、ご自身が亡くなられた後、大切なご家族を守るために残すものです。
「自分の死後、大切なご家族に負担をかけたくない」という思いがある方は、あなたの亡き後、大切なご家族が円満に相続手続きをできるように遺言を残しておくことを強くおすすめします。
遺言には、手軽に作成できる「自筆証書遺言」や、公証役場で証人の立会いのもと、公証人が筆記する方法で作成する「公正証書遺言」など、様々な種類があります。
それぞれメリットデメリットがありますので、お客様のご要望に沿って最適な形式での遺言作成をサポートいたします。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で2人以上の証人の立ち会いのもと作成される遺言です。
公正証書遺言の最大のメリットは「信用性」です。
裁判官等を経験した法律のプロである準国家公務員の公証人が手がけてくれるため、遺言書が無効になる可能性が低く、2人の証人が立ち会うことで内容の信用性が高まります。
また、自筆証書遺言のように、裁判所での検認も手不要です。
当事務所では、公正証書遺言の作成に必要な戸籍類の収集から公証役場との各種調整に加えて、証人立ち会いも承っております。
自筆証書遺言
なるべく費用をかけずに遺言を残したい場合は、自筆証書遺言をおすすめします。
ただし、自筆証書遺言は原則としてすべて手書きで作成する必要がありますし、法律で決められた方式に則って作成されていなければ、せっかく書いた遺言の内容が無効となってしまうリスクがあります。
また、細かい言い回しの違いで、本来意図していたものとは違う内容で遺言が執行されてしまうケースもあります。
当事務所へご相談いただければ、ご依頼者様のご希望に沿って、法的に不備のない自筆証書遺言の作成をお手伝いいたします。
法務局による自筆証書遺言書保管制度
令和2年7月10日から、法務局による自筆証書遺言の保管制度が始まりました。
この制度を利用することで、自筆証書遺言で必要な検認手続きが不要になり、大切な遺言書の紛失や改竄を防ぐことができます。
ご希望であれば、自筆証書遺言の作成とあわせて、法務局への遺言書保管制度の利用申出についてもサポートさせていただきます。