【相続の基本】代襲相続とは?パターン別に解説

代襲相続とは?パターン別に司法書士が解説
目次

代襲相続とは

相続人の中にすでにお亡くなりになられた方がいる場合、「代襲相続」が発生する可能性があります。

代襲相続とは、本来相続人となるはずだった被相続人の子又は兄弟姉妹がすでに死亡していた場合に、その方の子供が代わりに相続することです。

代襲相続は、すでに亡くなっている相続人が、被相続人(今回亡くなった方)からみて「子供」か「兄弟姉妹」かによって対象範囲が異なります

あらゆる相続の手続きにおいて、まずは相続人を確定することが何より先決です。

複雑になりがちな代襲相続について、しっかり理解しておきましょう。

【パターン別】代襲相続の具体例

文章だけではイメージがわきにくい代襲相続ですが、以下で図を示しながらパターン別に代襲相続の具体例を紹介します。

被相続人の子の子(孫)が代襲相続する場合

被相続人の子どもが相続人となる場合で、その相続人がすでに亡くなっている場合は、被相続人の子の子、つまり、被相続人の孫が代襲相続します。

下の図では、本来相続人となるはずだった長男がすでに他界しているため、その子供(被相続人の孫)が配偶者・長女とともに相続人となります。

被相続人の兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲相続する場合

被相続人に子がなく、両親など直系尊属もすでに他界している場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

そして、その相続人である兄弟姉妹のうち、すでに亡くなった方がいる場合はその子ども、つまり、被相続人の甥・姪が相続人となります。

下の図では、本来相続人となるはずだった被相続人の兄がすでに他界しているため、その子、つまり被相続人から見て甥が、配偶者・姉とともに相続人となります。

代襲相続人の相続分

代襲相続人の相続分は、本来相続人にとなるはずだった被代襲者の相続分と同じです。

もし、代襲相続人が複数いる場合は、その人数で均等に分割されます。

下の図では、本来相続人となるはずだった長男の相続分「1/4」を、代襲相続人の人数で割った「1/8」が代襲相続人である孫それぞれの相続分となります。

代襲相続の範囲

冒頭で説明したとおり、代襲相続は、すでに亡くなっている相続人が被相続人(今回亡くなった方)からみて「子供」か「兄弟姉妹」かによって対象範囲が異なります。

子供や孫等の直系卑属が相続人の場合

被相続人の子がすでに他界している場合、その子、つまり被相続人の孫が代襲相続します。

さらに、その孫もすでに他界している場合は、その子、つまり被相続人のひ孫が代襲相続します。

さらに、そのひ孫もすでに他界している場合は、その子…

このように、被相続人の子や孫など直系卑属が代襲相続人となるケースでは、直系卑属が連続する限り代襲相続が続きます。

兄弟姉妹が相続人の場合

相続人となる兄弟姉妹がすでに他界している場合、その子、被相続人からみて甥や姪が代襲相続します。

しかし、直系卑属とは異なり、もし甥や姪の子もすでに他界している場合、その子は相続人となりません。

つまり、兄弟姉妹が相続人の場合、代襲相続は一代限りです。

被相続人が養子縁組をしていた場合

被相続人が養子縁組をしている場合、その養子も実子と同様に相続人となります。

そして、その養子がすでに死亡していた場合に、その養子の子が代襲相続をするかどうかは、養子の子が生まれた時期によって異なります。

養子の子が生まれた日代襲相続
養子縁組の日より前代襲相続しない
養子縁組の日より後代襲相続する

まとめ

相続人となるはずだった方がすでに他界されていて代襲相続が発生する場合、通常に比べて相続関係が複雑になることが多いです。

普段交流のない親族が相続人となるケースも多々ありますので、ご不明な点があれば早めに専門家へ相談することをおすすめします。

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

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