【相続の基本】数次相続とは?遺産分割協議の方法や中間省略登記についても解説

数次相続とは?

このようなケースでお困りではありませんか?

  • 家族が亡くなった後、遺産分割協議や相続登記を行わないうちに相続人の一人が亡くなってしまった
  • 最近父が他界したが、自宅の名義が数十年前に他界した祖父のままになっている
  • ずっと放置していた相続登記をしたいが、何から手をつけたらいいかわからない

必要な相続の手続きを放置した結果、その後の相続登記などが複雑化してしまうケースは少なくありません。

この記事では、一般の方には馴染みの薄い「数次相続」というキーワードについて、事例を交えて詳しく解説していきます。

目次

数次相続の基本

数次相続とは

数次相続(すうじそうぞく)とは、被相続人の相続が開始したあと、遺産分割協議が終わらないうちに相続人の一人が死亡してしまい、次の相続が発生してしまうことをいいます。

例えば、以下の図のようなケースです。

祖父Aが不動産などの財産を残して死亡した後、遺産分割を行わないうちに父Dも死亡してしまったケースです。

この場合、次の2つの相続が発生しており、それぞれの相続人は記載のとおりです。

  • 1次相続(祖父Aの相続)
    祖父Aの相続人は、B・C・Dの3名です。

  • 2次相続(父Dの相続)
    父Dの相続人は、E・F・Gの3名です。

数次相続が発生した場合の遺産分割協議

祖父Aの財産について遺産分割協議を行う場合、本来であれば相続人であるB・C・Dの3名で行います

しかし、すでにDは亡くなっています。

この場合、Dの相続人であるE・F・Gが、亡Dの遺産分割をする地位を引き継ぎます

そのため、Aの財産について遺産分割には、B・Cに加え、Dの代わりにE・F・Gも参加することになります。

数次相続は2次相続だけでなく、3次相続、4次相続、5次相続と延々に続きます。
長年にわたって相続登記を放置し続けると、どんどん相続関係が複雑化し、その後の手続きが難航してしまうのです。

代襲相続との違い

少し横道にそれますが、相続人となるはずの方が死亡している事例で「代襲相続」というものがあります。

代襲相続と数次相続の違いは、「相続人となるはずの方がいつ死亡したか」という点です。

亡くなった順序数次相続 or 代襲相続
相続人となるはずの人が被相続人より死亡数次相続
相続人となるはずの人が被相続人より死亡代襲相続

代襲相続については、以下の記事で詳しく解説しています。

数次相続が発生しているときの相続登記

今回の事例で、A名義の不動産について法定相続分どおりの相続登記を行おうとする場合、次の2つの相続登記を行う必要があります。

①AからB・C・亡Dへの相続登記

Aの配偶者であるBが1/2、子であるCと亡くなったDがそれぞれ1/4ずつ相続します。

すでに亡くなっているD名義で登記がされる点がポイントです。

②DからE・F・Gへの相続登記

①で登記された亡Dの持ち分1/4を、その法定相続人E・F・Gが相続します。

相続する持分は、Dの配偶者であるEが1/4の1/2=1/8、子であるFとGは1/4の1/4=1/16となります。

中間省略登記ができるケース

上の例を見て、相続登記をわざわざ2度に分けずに初めから最終的な持分で登記ができないかと思われる方も多いと思います。

しかし、不動産登記は原則として「登記をする「事実(または法律行為)」ごとにすべて登記をするとされており、2回の発生している相続を1度にまとめて登記をすることができません。

ただし、このルールにも例外はあって、2回発生している相続を1度にまとめて登記をする、いわゆる「中間省略登記」が認められるケースがあります。

その例外とは、中間の相続が単独相続の場合です。

たとえば、第一の相続で祖父から不動産を受け継ぐ相続人が一人の場合です。

この、「中間が単独」というのは、元々相続人が一人の場合だけではなく、相続人が複数いても、相続放棄や遺産分割などの結果、相続人が一人となった場合も含まれます。

つまり、今回のケースでは、1次相続である祖父Aの遺産分割協議で、亡Dが不動産を一人で相続する旨がまとまれば、中間相続人は亡Dの単独となり、その後のE・F・Gへ直接の所有権移転登記が可能です。

遺産分割によって中間省略登記が認められる例

STEP
Aの遺産分割協議

B・Cとともに、亡Dの代わりにE・F・Gが参加。
亡Dが不動産を一人で相続する旨を決定
※これにより中間の相続が単独になる。

STEP
Dの遺産分割協議

E・F・Gが参加。
STEP1で亡Dが相続した不動産を、Eが一人で相続する旨を決定。
※協議によって複数相続人の共有とすることも可能。

STEP
相続登記

AからDへの所有権移転登記を省略して、直接AからEへ、相続による所有権移転登記が可能

必ずしも亡Dの相続人一人への移転である必要はなく、STEP2で決定された共有持分での直接移転も可能です。

まとめ

このように数次相続が発生している場合、遺産分割協議に誰が参加するのか?相続登記が一度でできるのか?もしくは2度に分ける必要があるのか?など、慎重に判断する必要があります。

また、今回は分かりやすくするために相続人が子供や孫などの「直系卑属」であるケースをご紹介しましたが、被相続人に子供がいない場合は相続関係がさらに複雑になってきます。

数次相続によって手続きが複雑化する前に、早めに遺産分割協議ならびに相続登記を済ませることが一番ですが、すでに数次相続が発生している場合は、速やかに司法書士に相談することをおすすめします。

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

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