相続放棄とは?注意点や手続きの流れを司法書士が解説

相続放棄とは?

「相続」と聞くとプラスの財産ばかりに目が行きがちですが、実際にはマイナスの財産、つまり、借金などの債務も相続財産に含まれます。

ご家族がお亡くなりになり調べてみると、預貯金や不動産などの価値よりもの借金の方が多かったというケースは多々あります。

こうした場合、「相続放棄」という手続きを取ることで、被相続人の借金債務を引き継がずに済みます。

この記事では、相続放棄の概要と注意点、実際の手続きの流れについて分かりやすく解説していきます。

相続放棄とは

相続放棄とは、法定相続人が被相続人のすべての権利義務を引き継がずに放棄することです

「すべての権利義務」とあるように、相続放棄をすることで、借金などのマイナス財産はもちろん、預貯金や不動産などのプラス財産も引き継ぐことができません。

そのため、冒頭のケースのように、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合に相続放棄を検討することが考えられます。

また、相続争いに巻き込まれたくない場合や、特定の相続人にすべての財産を承継させたい場合にも相続放棄を選択することがあります。

相続放棄をする時の注意点

借金だけを放棄することはできない

繰り返しお伝えしているとおり、相続放棄を行うと、借金などのマイナス財産はだけでなく預貯金や不動産などのプラス財産も放棄することになります

たとえば、自宅不動産が相続財産に含まれる場合、相続放棄するとその権利(所有権)も失うことになります。

借金だけを選んで放棄することはできないので、ご自宅など相続したい財産がある場合には相続放棄を選択するべきではありません。

撤回することはできない

実際に相続放棄をすると、原則として撤回や取り消しはできません

後になって実は多額の遺産が見つかったということがないように、相続放棄を検討している場合は、あらかじめ相続財産をしっかり調査しておくことが重要です。

期限がある

相続放棄ができる期限は法律によって定められています。

具体的には、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に行う必要があります。
※この期間を「熟慮期間」と言います。

一般的に配偶者や子供などは被相続人がお亡くなりになったことはその日のうちに知るでしょうから、「被相続人がお亡くなりになった日から3ヶ月以内」と読み替えてもらって大丈夫です。

ただし、被相続人と疎遠だった場合などで、お亡くなりになったことが直ちに伝わらなかった時は、「被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内」が期限となります。

また、先順位の相続人が相続放棄したために新たに相続人となった場合は、「自分が相続人となったことを知った日から3ヶ月以内」が期限となります。

このように、一言に「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と言っても状況によって様々です。

判断に迷う場合は、司法書士など専門家に相談しましょう。

また、この後に説明する書類の準備などが期限内に間に合わない可能性がある場合も、早めに専門家に相談されることをおすすめします。

相続放棄の手続きの流れ

STEP
相続財産の調査

本当に相続放棄を選択するべきかどうか、相続財産をしっかり確認します。
預貯金・株式口座や不動産など、漏れなく調査することが大切です。

STEP
必要書類の収集

相続放棄の申述の際には、戸籍謄本等の提出が必要です。
必要な戸籍の種類は、放棄する人の立場によって異なります。
詳しくは裁判所のホームページで確認できます。

参考:相続放棄の申述 | 裁判所

STEP
相続放棄申述書を作成

相続放棄の理由などを記載する「相続放棄申述書」を作成します。
STEP2で紹介した裁判所のホームページから書式をダウンロードできます。
また、特殊な事情により申述期間を超えて提出する際などは、「上申書」などの書類が必要となる場合があります。

STEP
家庭裁判所へ提出

相続放棄申述書と戸籍謄本等の添付書類を家庭裁判所へ提出します。
提出先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
提出する申述書には800円分の収入印紙を貼付し、それとは別に連絡用の郵便切手(各裁判所ごとに指定の金額・枚数が異なります)を提出する必要があります。

STEP
裁判所からの照会書へ回答

相続放棄申述書を提出後、裁判所から申述書に記載した内容に間違いがないかを確認するための「照会書」が届きますので、必要事項を記入して裁判所へ返送します。

STEP
相続放棄申述受理証

照会書の記載内容に問題がなければ、1~2週間程度で裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
これで相続放棄が無事に認められたことになりますが、債権者などへ相続放棄したことを証明するために「相続放棄申述受理証明書」が必要になるケースがあります。
送られてきた受理通知書に証明書の申請用紙が同封されていますので、必要な場合は別途申請します。

終わりに

相続放棄は被相続人の債務を引き継がずに済むなどのメリットがあります。

しかし、この記事で紹介したように注意すべき点も多く、本当に相続放棄を選択するべきかは慎重に検討するべきでしょう。

また、いざ相続放棄をすると決めた時は、必要な戸籍等の収集、書類作成から提出までを申告期限内に行う必要があり、決して簡単な手続きとは言えません。

もしご自身での手続きに不安を感じられた場合は、早めに司法書士などの専門家へご相談ください。

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

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